空き家のお悩み解決します!
Re Factory株式会社(リファクトリー)
代表取締役 大西英一です
今回は空き家に関するコラムをご紹介します。
題して「事故物件について」
不動産の売買に携わっていると「事故物件」に出会うことも多々あります。
俗に言う「事故物件」ですが、
・自殺
・殺人事件
・火事
・病死
・孤独死
など様々なケースがあります。
販売様・賃貸用の物件資料には
「心理的瑕疵あり」「告知事項あり」などと記載されています。
もちろん、これらの物件に対する感じ方や、捉え方は個人差があり
正解はないと考えていますが、
私のように収益物件(賃貸で貸し出す前提の物件)購入について考える場合は
・入居者がどう捉えるか・家賃設定がどうなるのか
・携わる人々 (リフォーム、修繕関係・管理会社の方々など)がどう捉えるか
・見合ったリターンが得られるのか
この3つの観点から考えるようにしています。
近年まで、特に賃貸物件の告知義務について曖昧な部分が多かったのですが、
2021年10月に国土交通省から「宅地建物業者による人の死に関する告知に関するガイドライン」が発表されました。
従来、人の死が生じた物件の扱いが宅地建物取引業者によって異なっていたことから、ガイドラインは宅地建物取引業者向けに対応方法の指針が定められた内容となっている。
物件内で人が死亡すると、死亡理由によってはその物件に心理的瑕疵が生じることがある。心理的瑕疵とは、自殺や殺人など過去の嫌悪すべき歴史的背景によって住み心地に影響が及び、取引対象が本来あるべき住み心地を欠く状態のことを指す。いわゆる「事故物件」と呼ばれるものは、心理的瑕疵がある物件のことである。
死亡理由において、「自然死」は原則として心理的瑕疵には該当しない。しかしながら、不動産所有者のなかには死亡理由の如何を問わず、物件内で死が発生すればすべて事故物件になると思っている人も多い。事故物件はメディアでもよく取り上げられており、貸主側の誤解が不動産取引の大きな障害となっている。
特に賃貸物件では、オーナーが「高齢者の孤独死が生じた物件イコール事故物件」と思っているケースが多く、単身高齢者が物件を借りられないという社会問題が生じている。ガイドラインには単身高齢者が賃貸物件を借りられない問題を是正する意図が読み取られ、特に賃貸物件における対応が明確化された内容となっている。 (ホームズより抜粋)
出展:国土交通省ガイドラインの概要
つまり、「病死」や「孤独死(長期的に放置された場合は除く)」は事故物件として取り扱われない(告げなくてもよい)と明確になりました。
このことから、「病死」や「孤独死」物件に関しては、収益物件として成り立つケースも増えたのではないかと思います。
※ガイドライン発表前から、事故物件を収益物件として活用している方々もいらっしゃいました。
但し、私個人的には
・携わる人々 (リフォーム、修繕関係・管理会社の方々など)がどう捉えるか
この部分も大切にしたいと考えています。
またお亡くなられた故人に対しても敬意を払うべきだと考えていますので、
宅内でお亡くなりになられた物件に携わる際は
お祓いをしていただいております。
神主さんに来ていただき、お祓いをしていただくことで
気持ち的にぐっと楽になりますし、
故人の方も成仏していただけるのではないかと思います。
お家の中で人が亡くなるのは自然なことです。
必要以上に敬遠せずに、敬意を払って大切に使わせていただければいいんじゃないでしょうか。
【空き家のお悩み解決します!】
Re Factory株式会社 代表取締役 大西英一
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