空き家のお悩み解決します!
Re Factory株式会社(リファクトリー)
代表取締役 大西英一です
【空き家豆知識シリーズ】
2021年4月 相続土地国庫帰属制度が成立し、2024年4月27日からスタートすることが決定しています
土地を相続したけれども、
使う予定がない
売れる価値がない
固定資産税・都市計画税など負担を感じている
できれば手放したい・・・
このような方々から「国・行政が引き取ってくれないかな??」
という声がよく聞こえてきます。
実際に、国土交通省の「土地問題に関する国民の意識調査」によると、土地所有に対する負担感について、
負担を感じたことがある又は感じると思うと回答した方は約42%もいます。
出典:平成30年度版土地白書
また、令和2年度の法務省調査においても、土地を所有する世帯のうち、土地を国庫に帰属させる制度の利用を希望する世帯は約20%もいることがわかりました。
以上のことから、相続人の負担増加による土地の管理不全や所有者不明土地の発生を予防する方策として、相続土地国庫帰属法が創設される運びとなったのです。
ちなみに、国庫に帰属するとは「国に引き取ってもらう」ということを意味します。
この「相続土地国庫帰属制度」は空き家問題を解消する一助になるのでしょうか??
具体的に制度の中身を見ながら考えていきたいと思います。
【目次】
①「相続土地国庫帰属制度」の要件
②負担金の納入について
③手続きの流れ
④メリット・デメリット
⑤まとめ
①「相続土地国庫帰属制度」の要件
◆申請できる人は相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人に限ります。
→売買などで自ら積極的に取得した土地は対象となりません。
◆下記10項目すべてに当てはまらないことが条件となります。
相続土地国庫帰属制度では、国が引き取る代わりに「通常の管理または処分をするにあたり、過分の費用または労力を要するような土地に該当しないこと」が条件として定められています。
1 建物がある土地
2 担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
3 通路など他人によって使用されている土地
4 土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地
5 境界が明らかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地
6 崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用または労力を要する土地
7 工区物や樹木、車両などが地上にある土地
8 隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地
9 除去が必要なものが地下にある土地
10 その他、管理や処分をするにあたり過分の費用または労力がかかる土地
→1・空き家の場合は、建物を解体することが最低条件になりますね。解体費用はもちろん、所有者負担となります。
5・古くからの土地は境界が確定していないケースも多いです。確定測量が必要な場合、費用負担が発生することとなります。
5~7 山林・原野なども当てはまらないケースになってしまいそうですね。
「国に引き取ってもらいたくなる不要な土地」の場合、上記10項目が大きなハードルになることが多々ありそうに感じます。
②負担金の納入について
国庫帰属する際には、10年分の土地管理費用相当額の負担金を納入することが必要となります。
参考として、現状の国有地の標準的な10年分の管理費用は、
大まかな管理で足りる原野で約20万円
市街地の200㎡程の宅地で約80万円です。
③手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度を利用したい方は、このような手続きの流れになります。
1 法務局に承認申請
申請者が法務局に国庫帰属を利用したい旨の申請をする必要があります。
なお、申請する際は申請書と指定の添付書類、審査手数料がかかります。
相続人が複数人いる共有地の場合は、共有者全員で申請する。
2 法務大臣(法務局)による審査・承認
申請が受理された後は、法務大臣による審査があります。
審査では法務局職員が申請された土地の実勢調査や条件に該当するかなどを調べます。
また、必要に応じて申請者に事情を聞いたり、追加で資料を提供するように求められる可能性もあるため
事前にしっかりと審査に備える必要があります。
3 審査結果が届く
審査が完了した後は、審査結果の通知が申請者のもとに届きます。
審査に通過した場合は負担金の納付額も併せて通知されるため、そちらも確認しましょう。
ちなみに審査に不合格だった場合は、行政不服審査法等に基づく不服申し立ての申請が可能です。
4 負担金の納付
承認の通知を受けてから30日以内に負担金の納付が必要となります。
もし、負担金の納付を期限内に行わなかった場合は承認が取り消されてしまうため、気を付けましょう。
5 国庫に帰属
負担金の納付が完了した後は、納付したときをもって土地の所有権が国庫に帰属します。
国庫に帰属後は、通常の土地は財務省、農地や山林として利用されている土地は農林水産省が管理します。
ちなみに国庫帰属後でも、下記の事実が発覚した場合は処分の取り消しや損害賠償責任が発生する可能性があるのでご注意ください。
・申請者が偽りその他不正の手段により国庫帰属の承認を受けたことが判明したとき
・申請者がブラックリストに該当することを知りながら土地を国に引き取らせ、その結果国が損害を被った場合
④メリット・デメリット
「相続土地国庫帰属制度」のメリット
1 買主を探さなくてよい
2 不要な土地だけを手放せる
3 引き取り手が国だから安心
「相続土地国庫帰属制度」のデメリット
1 空き家の解体費用が発生する
2 手続き費用が発生する
3 手続きに時間がかかる
⑤まとめ
「相続土地国庫帰属制度」についてご理解いただけたでしょうか?
持て余している相続土地の処分方法のひとつとして、有効な手段のひとつだと思います。
しかし、この制度に当てはまらないケースも多く発生することが予想されますので、抜本的な解決法と言い切れないのも実情かと感じています。
そもそも、相続した方が嬉しくない・困ってしまうような土地や空き家は
生前に積極的に処分を考えておくべきではないでしょうか。
また、生前であれば有効な活用方法もみつかるかもしれません。
早めの対策が有効となるので、後回しにせずに専門家にご相談されることをお勧めします。
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【保有資格】
一級建築施工管理技士 宅地建物取引士
J-REC公認 不動産コンサルタント J-REC公認 相続コンサルタント
マスター古家再生士® 古家再生士® 相続診断士
住宅ローン返済支援エージェント ライフロジックパートナー
MBA(経営学修士)
高等学校教諭一種免許状 速読インストラクター
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一般財団法人 日本不動産コミュニティ―J-REC (不動産実務検定)
一般社団法人 全国古家再生推進協議会 (全古協)
一般社団法人 相続診断士協会 (笑顔相続道 正会員)